日野「君が代」伴奏拒否訴訟(ひのきみがよばんそうきょひそしょう、2007年(平成19年)2月27日最高裁判所第三小法廷判決)は、日本において、市立小学校の音楽専科の教諭X(原告・控訴人・上告人)が、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を内容とする校長からの職務命令に従わなかったとして、東京都教育委員会(被告・被控訴人・被上告人)から戒告処分を受けたことから、上記命令は思想・良心の自由を定めた日本国憲法第19条に違反するとして、上記処分の取消しを求めたものである。
最高裁は本件職務命令が憲法19条に違反しないとして、Xの請求を認めなかった。本件は、一連の入学式・卒業式における国歌斉唱の際にピアノ伴奏を拒否した教諭に対する処分の可否について、初めて最高裁としての判断を示したものである。
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